さて、
ある程度、事業所では結論も出たであろうけど、
(行政に話しは行ってるはず)
あとは、行政の判断待ち、か?
オレも、事態をただ静観するのではなく、
色々調べた。
今回の件は「心理的虐待」かどうかです。
この本で筆者は、心理的虐待を
「人の心を傷つける振る舞いの一切」
と、定義されてます。
そして、法的には(障害者虐待防止法)
「著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は
不当な差別的言動その他の障害者に著しい
心理的外傷を与える言動」
とあり、事業者や使用者が安易に
「○○ちゃん」と子ども扱いする呼び方を
することは虐待になります。(本文より)
とあります。
で、オレの事業所では、
「○○ちゃん」
と、呼ばれている(いた)
これは、間違いない。
まあ、「安易」かどうかが問題ではあるけど、
これも、はたから見て間違いないです。
これでもう、虐待なんだけどね。
で、一番の問題行為は書きませんが、
(スマナイ。ご理解ください)
どう考えても、不当な差別的言動です。
ただ・・・
筆者が「障害者寄り」なのは明白なので、
「著しい」心理的外傷があったか否か
が問題になるんじゃないだろうか。
つまり、オレ(或いは当人)が心底傷ついたか
否かです。
いま、午前5時過ぎ。
あと、4時間ほどで、現場(事業所)入りです。
この本を持参して・・・
闘います。