昨日のつづき。
弁護士さんから回答があった。
それは、オレに「自分で考え」させる内容で
あり非常にわかりやすい回答であった。
要約すると、
①保証人の責任が重いと考えてるのは誰か
②すでに署名・押印されているので保証人は
納得してるのでは。
③責任が重い、ということであれば実習は
受けないのか。
という質問に続き、
基本、契約自由の原則により、
向こうから提示されたものが受け入れられなかったら
では、サヨウナラということで終わりですね。
また、向こうの提示内容が「公序良俗」に反し
無効といえるなら話は別であるが、今回の提示
内容はそうとまでは言えないと思う。
(らしいです)
で、オレが向こう側に損害を与え保証人が
責任を負いきれない場合、裁判にしてそこでの
判断で責任が「限定」される、というのは
考えられうる。
という話でした。
感想
やっぱり、雇う側は強いなあ。
それを防ぐ?ために民法とか法律が
あると思うんだけどねえ。
実習は受けます。