トレンド・ニュース(法律系)
オレは、オレには、ありがたいことに、弁護士さんの旧友がいた。 以下、昨年の6月にその弁護士さんへ送ったメールです。 「こんにちは。えと、生活保護のことですがあ、必要ならまた伺って相談させて頂きますが、ちょっとその前にすみません。このままだと、…
2審の大阪高裁でも、因果関係は認められなかった。 この高裁の裁判長は、1審と同じく 「プライバシーや個人の尊厳の侵害にあたる」とした。一方、 他の要因が影響した可能性があるとして、自殺との因果関係は 認めなかった。 以上概要である。 ちなみに、こ…